2019-04-08 第198回国会 参議院 決算委員会 第3号
今、国会に提出させていただいている、お諮りしております金融商品取引法の改正法案におきましては、暗号資産交換業者、利用者を問わず取引を繁盛に見せかけるいわゆる仮装売買やなれ合い売買を行うことを含む不公正取引を法律上禁止いたしまして、この違反行為に対して罰則の対象とすると、こういうことを盛り込ませていただいております。
今、国会に提出させていただいている、お諮りしております金融商品取引法の改正法案におきましては、暗号資産交換業者、利用者を問わず取引を繁盛に見せかけるいわゆる仮装売買やなれ合い売買を行うことを含む不公正取引を法律上禁止いたしまして、この違反行為に対して罰則の対象とすると、こういうことを盛り込ませていただいております。
また、相場操縦、なれ合い売買、仮装取引、変動操作、安定操作、風説の流布、偽計取引等々の不正取引、あるいは開示書類の虚偽記載の罰則、こういうものは懲役十年以内、あるいは罰金は一千万以下、こういうことでございますが、インサイダー取引の罰則は、懲役五年以内、罰金も、個人は五百万、法人になると五億ということであります。
それで、売りと買いが同価格、同数量になるよう調整するなれ合い売買や、株式やオプションの取得を目的としていない仮装売買を法律上禁止しているわけですが、その疑いありということで、監視委員会は、巽大証社長が、当時光世証券社長として、ロイトファクス社との取引内容をどの程度把握していたかなど詳細に参考人として聴取を行っているということなど、この一年間の検査に基づいてマスコミでは発表されているんだけれども、全然
証取法第百五十九条では、なれ合い売買は禁止だというふうになっております。ロイトファクスと光世証券のこの取引も証取法に触れる可能性があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
ただ、現在までの把握いたしましたところでは、確かに複数の大口の顧客あるいはそのグループというものの売買が見られるわけでございますが、それにあわせまして、不特定多数の顧客の売買注文も集中をしておりまして、その中でいろいろ精査をいたしましても、特定の投資家による人為的な価格操作と見られるような注文というものが見つからないという状況、あるいはいわゆる仮装売買、なれ合い売買というようなものも現在までのところ
と共謀をいたしまして株価操縦をした事件でございますが、昭和五十六年十二月七日に東京地裁で確定いたしました判決の認定事実を申し上げますと、東京証券金融会社の社長でありました被告人と証券会社の外務員らが共謀いたしまして、日本鍛工株式会社の株式につきまして、市場における同株の売買取引を誘引する目的をもちまして昭和五十五年六月二日から八月十九日までの間に約四百万株に及ぶ仮装売買や他人と通謀したいわゆるなれ合い売買
しかし、今回の場合、野村証券の過度の勧誘というものが引き金となりまして、不特定多数の投資家の買い注文が集中して株価が急騰しているものと認められるわけでありますが、売買執行状況を子細に検討してみました結果としては、特定者による買い上がり買い付けや、仮装あるいはなれ合い売買を交えた売買等の技巧的な売買取引が認められないということから、現在までのところでは、百二十五条違反の事実を認定することは困難と申し上
証取法百二十五条の株価操作については、市場における売買の状況、野村証券の投資勧誘の状況等を調査した結果、多数の投資家が売買に参加しており、また特定の委託者や特定の証券会社による意図的な株価のつり上げや、仮装売買、なれ合い売買を交えた売買等も確認できないことなどから、現在までのところ、同条違反の行為があったと認定することは難しい状況にあります。
東急電鉄株をめぐる株価操作の疑いにつきましては、これまで特別検査等において把握した具体的た事実をもとに、証取法百二十五条の適用の可否を検討しておりますが、多数の投資家が売買に参加しており、また、特定の委託者や特定の証券会社による意図的改株価のつり上げ、仮装、なれ合い売買を含めた売買なども確認できないことから、現在までのところ、同条違反の行為があったと認定することは難しい状況にございます。
それから、時間がなくなりましたが、相場操縦の禁止に関してまだ確証が出ていないということを、相場操縦だと認定する確証が出ていないということを大蔵省何回も表現しておりまして、その理由として仮装売買とかなれ合い売買、こういうものがあったという確証がないということを言われておりますが、相場操縦というのは別に仮装売買とかなれ合い売買だけではなくて、表示による相場操縦の禁止といものもあるわけでございまして、同じ
さらに、百二十五条の株価操作という観点から見ますと、特定の委託者あるいは特定の証券会社による意図的な株価のつり上げあるいは仮装売買、なれ合い売買というようなものは、現在までのところ確認できていないわけでございます。引き続き調査中でございますが、現在までのところ、株価操作行為につきましては確証が得られていないということでございます。
あるいは仮装売買、なれ合い売買というようなものも見られないわけでございまして、少なくとも現段階でその取引所における注文の執行状況を見た限りでは、株価操作が行われたという確証を得る段階には至っていない。あとは、今申し上げたその投資勧誘の実態が一体どういうようなものだったのかという点について、さらに調査を進めているところでございます。
ただ、百二十五条という条項を適用するとしますと、株価操作ということになりますと、先ほど申し上げましたように、特定の委託者あるいは特定の証券会社が意図的なつり上げ行為を行う、あるいは仮装売買とかなれ合い売買とかいうような形の売買を行うというような形が確認できないということになりますと、なかなか株価操作ということを決めつける決め手がない。
しかし、これまでに判明しておりますところでは、各種の株価指数が史上最高値を更新するなど市場全体が活況を呈し、東急電鉄株以外の電鉄株も急騰している中におきまして、東急電鉄株についても多数の投資家が多くの証券会社を通じて売買を行っておられること、特定の委託者や特定の証券会社による意図的な株のつり上げや仮装、なれ合い売買という事態は確認できておりませんことから、引き続き調査を続けております。
○吉本(宏)政府委員 百二十五条の問題でございますが、これは御指摘のように、いわゆる仮装売買とかなれ合い売買、相場操縦、こういったものを禁止した規定であります。 この百二十五条の違反と申しますのは、これは刑事罰が科せられておりまして、したがいまして、その犯意の立証がなかなか困難であるという点がございます。
たとえば仮需要の問題、なれ合い売買の問題等は禁止をしておるというようなことが、それぞれいろいろ書いてあるけれども、この八十八条が適用されたというためしをいまだかつて私は聞いたことがない。こういうことは、何らかの欠陥があるのではないか。
ところが、取引所法の八十八条のなれ合い売買取引の禁止がここにある。八項目にわたって、こういうことをしてはいかぬぞという規定がある、法律がある。法律というものは命令よりも上なんですよ。だから、命令を受けたときに、なれ合い売買になるかならないか、この八十八条の規定を一項ずつあなた方が検討して、そしてなれ合い売買にならないという結論を出して取引所はやったかどうかということです。